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この業務基準規程は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「協会」という)が一般会員、資格認定会員及び法人賛助会員(以下「会員」という)に対し、行動規範を提供するために採択されたものである。業務基準規程は、すでに制定されている「会員倫理規程」(以下「倫理規程」という)にもとづいて、ファイナンシャル・プランナーとしての具体的な行動・業務に関して規定している。
この業務基準規程が順守されるためには、各会員が専門家としての立場を自覚し、同種他業界や世論への配慮をするとともに、業務基準規程を十分に理解する必要がある。さらに、倫理規程及び業務基準規程を守らない会員に対しては、協会による懲戒手続が必要不可欠となる。
協会は、すべての会員が倫理規程及び業務基準規程を順守することによって、会員各人、ひいてはFP業務に対する社会的信頼を獲得できると確信し、ここに業務基準規程の成立を宣明する。
第 1 章 顧客との関係における規律
(契約の際の確認事項)
第 1条 会員は、顧客と契約するに当たっては、以下の事項について確認しなければならない。
1 提供しようとする業務の内容
2 自己が必要かつ十分な業務を提供でき、かかる業務に関する他の専門家を関与させる能力があること
(資産・資金の管理)
第 2 条 会員は、法令により管理が認められていない場合を除き、顧客の資産・資金(以下「資産等」という)について、以下の責任を負う。
1 会員は、顧客から与えられた権限の範囲内に限り、顧客の資産等の管理を行う。
2 会員は、自己が管理する顧客のすべての資産等について、他の資産等と区別したうえ完全な記録を付けなければならない。
3 会員は、顧客の資産等の管理について顧客から要求がある場合は、完全な報告をしなければならない。
4 会員は、顧客の資産等を、自己又は自己の事務所の資産等と混合してはならない。ただし、複数顧客の資産等の混合が、法令上の要件に適合し、各顧客ごとの資産等について正確な記録がなされている場合はその限りではない。